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債権回収の注意点と対応について

債権回収と時効の問題は弁護士へ相談してみよう

時効への対応

Posted on 2017.4.202017.6.23

商行為に関する債権の時効期間は5年、支払期日の次の日を起算日として、債権消滅までのカウントダウンがはじまります。5年、逃げ続けられてしまうと基本的に債権回収ができる見込みがなくなってしまうわけですが、債権者が何もできないわけではありません。債権には時効期間の進行をストップさせる手段があるのです。

この手段のことを時効の中断(停止)といいますが、一定期間という縛りはあるものの、消滅時効の進行を止めることが可能です。方法としては請求、差し押さえ、仮差し押さえまたは仮処分、承認が存在します。請求には内容証明郵便による督促、裁判所に支払督促や民事調停の申立てなどを行なう方法があり、差し押さえ、仮差し押さえまたは仮処分は裁判で債務者の財産などを差し押さえるなどしたことによる消滅時効の進行ストップ、承認は債務者が債務の一部を支払ったり、支払猶予の申し出をしたりした際の消滅時効の進行ストップです。

消滅時効の進行ストップに関しては、前述した一定期間という縛りがある点に要注意です。たとえば内容証明郵便を送り付けると半年、時効の進行は止まります。ただ元々決められた消滅時効期間中に、裁判所に訴えを起こすなどのアクションを起こさなければ、当初の消滅時効期間が採用されてしまいます。内容証明郵便の送付は一時しのぎに過ぎず、再び送付すれば時効の進行が止まる期間が延びるわけでもありません。あくまで訴えを起こすなどの手段に出るための準備期間として、半年に設定されている点に注意が必要です。

弁護士に相談を

債権と一口にいっても数多くの種類があります。消滅時効期間は債権の種類によって違いがあり、個人間の債権は民法で10年、商行為関係の債権は商法で5年、医師・請負人の債権、建築工事関係の代金は民法で3年、生産・商品の売買代金などや塾の授業料、さらに弁護士・公証人の債権は民法で2年、飲食・宿泊料金、運送代金などは民法で1年、約束手形債権は手形法で半年、小切手債権は小切手法で半年と定められています。

もし、現状で相手方と債権回収に関する何らかのトラブルがあるとして、どの債権に該当するのかは、法律的知識がなければ正確にわかりません。まだまだ期間があると思っていたのに、実際にはより消滅時効期間が短い種類の債権で、時効を迎えるまで期間がない、とっくに時効を迎えていたということもあり得ない話ではないわけです。期間に余裕があっても、相手がまともに交渉に応じてくれなければ、そのまま時効を迎えてしまう恐れもあります。

このような問題に直面する前に、債権回収の相談を弁護士に行ないましょう。法的知識を駆使して、最適な回収方法を提案してくれるほか、依頼人の代理人として債務者との交渉や訴訟対応など、回収に必要なことは全て任せることができます。

債権回収と時効

Posted on 2017.4.192017.6.23

商品を受注して製造したり、販売したりするなどの契約を結び、相手に対してお金や物の請求を行なうことが可能な権利を債権といいます。このとき、相手はお金や物を渡す義務である債務を負うことになります。債権を持っている人のことは債権者、債務を持っている人のことは債務者とよびます。

債権に関して注意しなければいけないこととして、消滅時効があります。法律で決まっている期間が過ぎてしまうと、債権者は債権を失ってしまいます。また、債権者が債権を失うのと同時に、債務者の債務も消滅してしまいます。たとえば、相手に商品を売り渡したにもかかわらず、商品代金の支払いを行なってくれないという場合でも、相手に支払いを行なうよう交渉を続けているうちに、法律で定められている期間が過ぎて時効を迎えてしまうということが起こり得るのです。時効を迎えて債務が消滅してしまえば、債務者だった相手が支払う義務がないと開き直ることが通用してしまいます。つまり、消滅時効によって基本的に商品代金の回収=債権回収をすることができなくなってしまうのです。

どの程度の期間で債権が消滅するかについてですが、たとえば商行為で発生した債権の消滅時効は5年と定められていて、支払期日の次の日が消滅時効の起算日になります。4月30日が支払期日とすると、5月1日から債権が消滅するまでのカウントダウンがスタートします。この場合、債権が失われるのは5年後の4月30日をもってということになります。

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参考HP

  • 債権回収に関するQ&A:知恵袋
  • 債権回収:Wikpedia
  • 債権を回収する方法とは?:ALLABOUT
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